建築士が算出した床面積にはデッキの一部が加算されていました。
しかしネットで調べた限りでは、壁のないデッキは床面積に加算されないってことでした。
そこで、デッキ部分は加算せずに書類を作ってしましました。
ところが書類が出来上がって、工務店の社長にハンコを貰う時になって、社長に建築士が算定した床面積は法律に則って書かれているから、これが正しいはずだと言われてしまいました。
あわをくって、すべての書類を書き直し、社長にハンコをもらいました。
これで完成です。
これを宮之浦の法務局に提出しに行きました。
そうしたら、係りの人は、図面のデッキの部分を見て、首を傾げつつ聞いてきました。
「デッキに、壁がありますか?」
「ありませんけど。」
「壁のないデッキは床面積に加算されないんですよ。」
「そうかなって思ったんですが、建築士が算出した床面積が正しいはずだって言われたので。」
「うーん、なんでだろう。実際に見てみないとわからないですね。見せてもらって、そこで判断します。」
というわけで、月曜日に法務局の人が見に来ることになってしまいました。
登記の時、壁のないデッキは床面積に加算されないというネットの情報は、どうやら正しかったようです。
では、建築士が算出した床面積にはなぜ加算されていたのでしょう。
とても不思議だったので調べてみました。
そうしたら、建築基準法では屋根付きデッキの一部を床面積に加算することがわかりました。
建築士は建築基準法に則って床面積を算出していたので、デッキの一部が加算されていたのです。
登記法と建築基準法で床面積の算定基準が違っているなんてねえ。
法律って面倒ですねえ。
コメント
法務局は指導料を取らないと思いますので、しっかり教えてもらいましょう。
司法書士はその辺のことを知って登記しているのでしょう。
面倒ですが、頑張って。
法に触れることをやろうと思わなければ、役所はしっかり味方になってくれると思います。
次からは簡単に登記できるかも。
たぶん、次はもうないと思いますけど(笑)
工務店が頑固で、こっちが正しいはずだと建築基準法基準の書類にしかハンコをついてくれないんです。
登記官は「両方で書類を用意しておいてくれれば、お伺いした時に、決定したほうを貰っていきます。」って感じで親切だったんですけど、頑固な工務店のおかげで、その親切が無になりそうです。